さりげなく・・・

「何で?そうなの!?違うじゃん!」を綴ります。

『憲法』とは?。

日本国憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 この条文には「国民」の語句が入っていません。どうしてでしょう?。「法」と「法律」の違いがここにあります。

 

 私の独断と偏見に満ちた解釈を書いてみると、

 

 「憲法」は「法」であるけれども「法律」ではないということです。

 

 「法律」は社会の秩序や安全を守るために「国」が我々「国民」を制限するものです。(我々国民が守らなければいけないもの)

 

 憲法は、全く逆で、「国民」が「国家」に『守らせるべき法』であって、国民の権利や自由を守るために「国」に縛りをかけて国家権力が暴走しないようにするためのものです。(国が守らなければいけないもの)

 

 と、私は考え理解しているのですが、皆様は如何にお考えでしょうか?。昨今の「安倍政権」を見ていると、どう考えても「憲法」を守っているとは言い難い、好き勝手に解釈している事柄が見えてきませんか?。

 

 安倍政権は(安倍首相は)、第9条もそうですが、それ以前に、この第99条をも変えようと目論んでいます。それも、例によって「姑息」なやり方で・・・。

 

 

 もっとも、こういう憲法や法律についての事を、学校で習った記憶が定かではないのですが・・・(殆ど無かったような・・・)。

 

 先生:私たちの国は「戦争放棄」しているので、「戦争」は出来ないんですよ。

 生徒:ふ~ん!?。

 

 この程度じゃなかったでしょうか?。

 

 

 昨夜からの「風」と「雨」がようやく上がり始めました。予報では、「風」が強いものの良いお天気になるようです。

 

 

 今日も明日もゆっくりのんびりいきましょう。