『日本国憲法』 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 この条文には「国民」の語句が入っていません。どうしてでしょう?。「法」と「法律」の違いがここにあります。 私の独断と…
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